移住定住
促進事業

ほどよく田舎で意外と都会そこそこ、大垣。

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大垣暮らしのすすめ

支援制度を利用する状況や
立場に応じた支援策

大垣市へ転入するために住宅取得した際の住宅ローンの利子の一部や
引っ越し費用の一部を支援する移住・定住支援制度が各種利用いただけます。

子育て世代等住宅取得支援事業

大垣市内に新築住宅を取得した一定の条件を満たす人に、金融機関などで借り入れた住宅取得費用の利子の一部を助成します。

対象者(次の条件をすべて満たす人)

  1. 市内に居住用住宅を新築、または新築の住宅・分譲マンションを購入し、その住宅に転入・転居した人 (申請者は住宅1戸につき1人) ※店舗等併用住宅の場合、10分の9以上が住居であること
  2. 住居取得日から申請期限日までに、中学生以下の子(妊娠中を含む)がいる人、または夫婦どちらか一方が40歳未満の世帯の人
  3. 従前に居住していた市町村で市税等を完納しており、住宅の取得資金として金融機関などから融資を受けている人

助成期間

3年間

助成額

各年度の利子支払額(上限10万円)を年1回助成(最大30万円)

申込期限

対象住宅を取得した日から1年以内

問い合わせ

住宅課(TEL 0584-47-8184)

詳しくはこちら
(「大垣市子育て世代等住宅取得支援事業利子補給金」のご案内)

子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業

大垣市内に新たに中古住宅を取得し、自ら居住する子育て世代の人を対象に、リフォームにかかる費用の一部を補助します。

対象者(次の条件をすべて満たす人)

  1. 市内に居住用中古住宅を取得し、その住宅に転入・転居した人
  2. 自ら居住する中古住宅をリフォームしようとする人
  3. 中古住宅取得日から申請(実施計画書提出)期限(住宅取得後1年間)までに、中学生以下の子(妊娠中を含む)がいる人、
    または夫婦どちらか一方が40歳未満の世帯の人
  4. 市税等を完納している人

対象住宅・工事

  1. 所有者が申請者本人となっている中古戸建住宅または中古分譲マンション(登記簿記載の床面積が50平方メートル以上の住宅)であること。
    ※店舗等併用住宅の場合、10分の9以上が住居であること
  2. 昭和56年5月31日以前の木造住宅の場合は、耐震診断を受けている(耐震診断結果の上部構造評点が0.7以上)住宅もしくは、
    リフォーム工事と同時に耐震補強工事を行う住宅であること
  3. リフォーム工事の着工前であること(実施計画書による市の審査・承諾後の工事着工であること)
  4. リフォーム工事は契約者が申請者本人であり、かつ市内に本店もしくは支店を有する法人または住所を有する個人事業者に依頼して行うこと
  5. 補助対象となるリフォーム工事であること ※対象工事については、下記ホームページ参照

補助額

リフォーム費用の3分の1(上限30万円)

申込期限

対象住宅を取得した日から1年以内

問い合わせ

住宅課(TEL 0584-47-8184)

→詳しくはこちら
(「子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業補助金」のご案内)

子育て世代近居支援事業

市外に住む子育て世帯が、親世帯の住む市内に転入する場合、その転居費用(引っ越し費用)の一部を補助します。

対象者(次の条件をすべて満たす人)

  1. 平成27年4月1日以降に市外から転入した、中学生以下の子(妊娠中を含む)がいる人
  2. 親世帯(年齢不問)が市内に1年以上継続して居住している人

助成回数

1回(1世帯につき1人)

補助額

引っ越し費用の5分の3(上限6万円)

申込期限

転入日(住民票異動日)から6か月以内

問い合わせ

住宅課(TEL 0584-47-8184)

→詳しくはこちら
(「大垣市子育て世代近居支援事業」のご案内)

子育て世代等移住定住活動費支援事業

大垣市への移住を検討している「県外在住の子育て世代等」を対象に、
移住定住活動(住居や仕事を探す活動など)を行う際に必要となる交通費や宿泊費、レンタカー代金を補助します。

対象者(次の1.2.3を満たしており、4.5のどちらかを満たす人)

  1. 住居や仕事を探す活動など、移住を前提とした活動を行う人 ※転勤によるものは除く
  2. 岐阜県外に居住している人(住民票の登録が岐阜県外であること)
  3. 大垣市、または『清流の国ぎふ移住・交流センター(東京・大阪・名古屋)』において移住相談をしている人
    • 清流の国ぎふ移住・交流センター(東 京):080-7749-3317
    • 清流の国ぎふ移住・交流センター(大 阪):090-4083-0231
    • 清流の国ぎふ移住・交流センター(名古屋):090-2619-2102
  4. 中学生以下の子(妊娠中を含む)がいる人、または夫婦どちらか一方が40歳未満の世帯の人
  5. 35歳未満の単身者

対象経費

  • 大垣市までの交通費 ※鉄道・航空運賃(市の基準で計算)
  • レンタカー代金(引越しにかかるものは除く) ※市内事業者の利用に限る
  • 宿泊費(宿泊以外のサービス料を除く) ※市内事業者の利用に限る

補助金額

  • 上記の対象費用の2分の1(上限6万円)

※1世帯あたり1回限り
※活動開始から6か月以内のものを合算

申請の流れ

申請の流れは次のとおりとなります。

相 談

大垣市、清流の国ぎふ移住・交流センター(東京・大阪・名古屋)のいずれかで移住相談。

大垣市への移住に気持ちが傾いたら・・・・・

計 画

移住に向けた計画をたてて、活動計画書(第1号様式)を大垣市に提出。 ※郵送でもメールでもOK

大垣市から連絡が入ったら、活動開始!

活 動

移住に向けた活動 ※活動される際に記録写真を撮影してください。

  • 住居探し(物件巡りなど)
  • 仕事探し(面接など)
  • 居住近隣環境の散策など

※活動を始めた日から6か月以内のものが対象
※転勤によるお引越し等は対象外

活動が終了したら・・・・・

報告

交付申請書兼請求書(第2号様式)と活動報告書(第3号様式)に、
必要書類(住民票、領収書のコピーなど)を添えて大垣市に提出。※郵送でOK

交付

補助金を指定の口座に振り込みます。

問い合わせ

都市プロモーション室(TEL 0584-47-7681)

東京圏からの移住支援事業

東京23区(在住者又は通勤者)から大垣市へ移住し、都道府県が選定した中小企業等の求人に応募し就業した場合、
又は社会的事業分野で起業した場合、移住支援金を支給します。 

※東京圏とは・・・・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
※移住支援金は、岐阜県と大垣市の予算で実施しているため、予算の執行状況や年度末等のタイミングによっては、対象者であっても支給されない等、ご意向に添えない場合があります。

対象者(次の条件をすべて満たす人)

【共通事項】

  1. 次のいずれにも該当する(通学期間も含める)。
    1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※)に在住し、東京23区内へ通勤をしていた。
    2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていた。

    下記の条件不利地域の市町村は対象外となります。

    【東京都】 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
    【埼玉県】 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    【千葉県】 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    【神奈川県】 山北町、真鶴町、清川村

  2. 2019年4月以降に、大垣市へ転入した
  3. 移住支援金の申請時において、1年以内である。
  4. 移住支援金の申請日から5年以上、大垣市に継続して居住する意思がある。
    ⇒ 5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となる可能性があります。
  5. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係がない人である。
  6. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。

【就業(一般)の場合】

  1. 都道府県の運営するマッチングサイトに、移住支援金の申請対象として掲載している求人である。
  2. 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの職務を務めている法人への就業でない。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
    当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

【就業(専門人材)の場合】

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在している。
  2. 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者である。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
  4. 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。

【テレワークの場合】

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
  2. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から移住に関して資金提供を受けていない。

【関係人口の場合】

  1. 市内の法人等に就業、又は市内で起業する者であること。
  2. 法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された者であること。
  3. 岐阜県又は市が実施する移住定住施策への協力の意思を有していること。
  4. 移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思を有していること。

【起業の場合】

  1. 申請日以前の1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定を受けている。

支給金額

  • 単身者の場合 60万円
  • 世帯の場合 100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、次のとおり1人につき加算されます。

  • 令和4年4月1日以後令和5年3月31日以前の移住の場合 30万円
  • 令和5年4月1日以後の移住の場合 100万円

※起業の場合は、岐阜県から別途200万円が支給されます。

問い合わせ

都市プロモーション室(TEL 0584-47-7681)

制度案内パンフレット(岐阜県版)

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